1978-02-27 第84回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
あるいは解職という懲戒事項はないのであります。そうすると、失職と解職とは果たして何ぞや、その点ひとつ解明していただきたいのであります。
あるいは解職という懲戒事項はないのであります。そうすると、失職と解職とは果たして何ぞや、その点ひとつ解明していただきたいのであります。
これは懲戒に値する問題でないかと私は考えるのですが、この懲戒事項、いわゆる日原さんのおっしゃる内部において処理すべき問題だという判断に立つならば、理事長としてはこの十三条のこの別に定めるという懲戒に関する規定というのは一体どういうようにつくってありますか。
しかし全体として見て、この不当事項が報告され、それに対してほんとうの申しわけ的な数しか懲戒事項というものがないのです。これは普通の民間会社とか、そういうところでは絶対に許されないことなんです。刑事罰ということになれば、これは相当なことですが、内部における行政官としての戒めすらはっきりとられておらないのがたくさんある。
従いまして刑事事件は刑事事件であり、又職員の身分関係は身分関係といたしまして、別々に取扱われて参りまする関係上、今までのように、刑事事件で起訴された場合には、懲戒ができないというようなことに相成つておりましたのが、今度は任命権者といたしましては、情状により独身の判断に基きまして、若し刑事事件について起訴された事案について、その職員に懲戒事項に当る事由があるというふうに認定いたしました際には、これを懲戒処分
そのような関係からいわばその前例を踏襲いたしまして、これはやはり懲戒事項ということに止めることがよろしいかと考えて、そのようにいたした次第であります。
私はこの懲戒の一項に、追放というこの懲戒事項を加えまして、一度この法に該当した者は、永久に官界て復活することができないという程度の懲戒規定をおくことは、決して不当でないと考えるものでございますが、御見解へ承りたいと存じます。
即ち地方裁判所以下の裁判官に対する懲戒事件は高等裁判所がやつて、その裁判に不服があれば最高裁判所に抗告ができるということになりますが、高等裁判所並びに最高裁判所の裁判官の懲戒事項は最高裁判所が第一審にして且つ最終審にしてやるということになつて、両者の間に一審、二審というふうな区別ができるという結果になつておるのでありますが、この点は止むを得ないじやないか、現在の判事懲戒法でも大体そういうことになつております
それから弁護士会が明文をもつてそういう懲戒事項の申告をせしめてはどうか、というお考えは御尤もでありますが、大体今度は廣く最高裁判所の裁判官は國民審査に付され、又彈劾されることにもなり、すべての裁判官もやはり議会の彈劾裁判所において彈劾される。
○鬼丸義齊君 先程伺いました弁護士からそうした懲戒事項の申告をするという場合に、勿論申立を促すべきことはこれは自由でありまして、敢えて法の命ずるまでもないと思います。法文でもつてそいつを命じて申出でをすることができるということにいたしますれば、自然明朗になりはしないかと思います。